図書館運営のターニングポイントになった事項とは何なのか??? ・図書館法制定 ・夜間・休日開館 ・図書館長の司書要件の廃止 薬袋論文に詳しい ・ 図書館法より抜粋 【図書館を規定する第二条と第三条が重要】 (定義) 第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設 (図書館奉仕) 第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。 一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。 二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。 三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。 四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。 五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。 六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。 七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。 八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 九 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。 (司書及び司書補) 第四条 図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称する。 (設置) 第十条 公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。 (図書館協議会) 第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。 2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。 図書館に関する基礎資料(国立教育政策研究所 社会教育実践研究センター)2006(H18)年〜 社会教育関連(公民館,図書館,博物館,ボランティア)の法令,通知,答申,基礎データを, このサイトの資料で全体を見渡せる 図書館とは : ・図書館法 ( e-Gov,Mext:図書館の振興) 図書館に関するガイドライン 図書館の設置及び運営上の望ましい基準 平成24年12月19日文部科学省告示第172号 図書館法 第七条二に基づく基準(平成13年文部科学省告示第132号)の改正 公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準について(報告) 平成13年7月18日 文部科学省告示 公立図書館の任務と目標 2004年3月改訂 日本図書館協会図書館政策特別委員会 図書館振興の取組・事例 ・国立国会図書館法 ( e-Gov) ・学校図書館法 ( e-Gpv) ・社会教育法 ( e-Gov) ・大学設置基準 ( e-Gov) ・著作権法 ( e-Gov ) 統計・資料 ・日本の図書館 1952年度- ・大学図書館実態調査結果報告 1966年- Warp,公立大学協会図書館協議会,国立大学図書館協会,e-Stat, ・ 大学図書館協力ニュース (国公私立大学図書館協力委員会) 1980-2016 文部省の大学図書館関連予算が年度末号に掲載 ・指定管理者制度導入調査(日本図書館協会) 2007年- NPOによる業務委託の藤沢市はリストされていないなど,運営形態は網羅されていない ・Google”公共施設の再整備計画” 例:藤沢市の公共施設再整備について 藤沢市民会館等の再整備に向けた取組 藤沢市民会館等再整備基本構想策定検討委員会 ・事業評価 例:相模原市図書館事業評価書【概要版】 望ましい基準 図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成24年12月19日文部科学省告示第172号)図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第七条の二の規定に基づき、公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準(平成十三年文部科学省告示第百三十二号)の全部を次のように改正し、平成24年12月19日から施行する。 http://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/1282451.htm 公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準
文部科学省告示第百三十二号
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十八条の規定に基づき、公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準を次のように定め、平成十三年七月十八日から施行する。
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/dokusyo/hourei/cont_001/009.htm これからの図書館像−地域を支える情報拠点をめざして−(報告)http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/04/06032701.htm
2014 年度全国公共図書館協議会研究集会
望ましい基準から見るこれからの図書館像 薬袋秀樹(筑波大学名誉教授)https://www.library.metro.tokyo.jp/pdf/zenkouto/pdf/260627siryo.pdf
これからの図書館像−地域を支える情報拠点をめざして−(報告)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/49/8/49_8_454/_pdf/-char/ja 社会教育法より抜粋 (目的) 第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 大学設置基準より抜粋
(図書等の資料及び図書館) 第三十八条 大学は、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。 2 図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。 3 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。 4 図書館には、大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。 5 前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。 著作権法より抜粋 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 (図書館等における複製等) 第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の保存のため必要がある場合 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料(以下この条において「絶版等資料」という。)の複製物を提供する場合 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。 附 則 (平成一六年六月九日法律第九二号) 抄 (書籍等の貸与についての経過措置) 第四条 この法律の公布の日の属する月の翌々月の初日において現に公衆への貸与の目的をもって所持されている書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与については、改正前の著作権法附則第四条の二の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 ・2版から「機関」が「施設」に,仕組みより建物に概念が縮小 ・3版から「公衆」が「必要とする人」に,対象が住民寄り,要求に応じる ・4版から「資料を集め保管」が「資料を収集・整理・保管」に,整理機能の拡大 ・4版から「閲覧」が「利用」に,館内閲覧から館外貸出に拡大 ・初版(1955) 図書・記録その他の資料を蒐集保管し,公衆の閲覧に供する機関 。 ・第2版(1969)補訂版(1976) 図書・記録その他の資料を集め保管し,公衆に閲覧させる施設 。 ・第3版(1983) 図書・記録その他の資料を集め保管し,これを必要とする人に閲覧 させる施設。 ・第4版(1991) 第7版(2018)まで変更なし 図書・記録その他の資料を収集・整理・保管し,必要とする人の利用 に供する施設。 |